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隣の樹木が我が家の敷地に越境…!困ったときの対処法と知っておくべきポイント

更新日 : 2023年03月30日

更新日 : 2023年03月30日

屋根リフォームの相見積もり、その必要性と正しい活用法 隣人とのトラブルで多いのが、樹木の越境です。敷地を超えて他人の土地に、さまざまな被害が起こる可能性があります。 「枝から落ちた葉っぱで散らかる」「太い枝で外壁に傷をつける」「風で折れた枝がガラス窓を割って危険」など、自分の家の被害はもちろん、人の家にまで迷惑をかけてしまうかもしれません。 そこで気になるのが、隣家から伸びてきた枝を切っていいかどうかについてでしょう。切っておけば被害を防げるので、伸びたところだけ切ってしまいたくなるものです。しかし、勝手に切ることは法的にはNGなことなので気をつけなければなりません。 本記事では、越境により起こりうる問題や対策、民法を踏まえたうえで知っておきたいポイントを詳しくお伝えしていきます。
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ぐんぐん伸びてくるお隣さんの木の枝…。越境で起こるトラブルは避けたいけれどどうしたらいい?

マイホームの醍醐味のひとつとして挙げられるのが「お庭」。緑の樹木やカラフルな花がたくさんあると、気持ちが和み生活に充実感をもたらしてくれます。でも、そんな素敵な空間を維持するには、それだけ手間暇がかかります。秋になると、赤や黄色に紅葉し目の保養になりますが、枯れ落ちた葉っぱをそのままにすると近所にも迷惑がかかってしまうでしょう。

 庭を持つということは、「虫が集まらないように日々の観察」「伸びすぎた枝の剪定」「強風で折れない工夫」など、さまざまな観点から気をつけなければいけません。丁寧な管理をすることは、素敵なお庭のキープにするだけでなく、ご近所さんとのトラブル防止にもなります。 ただ、自分は自宅の庭をきちんと管理しているのに、隣の人が庭に対して無頓着というケースもあるかもしれません。よくあるトラブルが隣から越境する木の枝です。「我が家の敷地に入ってきたのだから切ろうか」という思いが浮かぶかもしれませんが、法律的には勝手に切るのはNG行為なので注意しましょう。

お隣から越境してきた木の枝

越境とは…

 まず、知っておきたいのが「越境」という言葉。土地には隣地との境を「境界線」としてはっきりが設けられているため、それを超えて何かが跨るのが「越境」です。 建物は、建設する時点で越境しないように注意することができます。しかし、盲点となりがちなのが樹木の枝や葉が隣地にはみ出す越境です。 木の枝が隣地に侵入することで、隣家にはさまざまな越境被害をもたらすことになり、それが原因でトラブルになるケースは多いでしょう。

樹木が隣地との境界線を超えてしまっている状態
隣の家の樹木が越境してきたときはどうするべきなの? 自分の所有地に隣家の樹木が越境してくるのは、大変なストレスになるかと思います。「こちらの所有地にはみ出す隣人が悪いのだ」と思えば切ってすっきりさせたくなるかもしれません。しかし、たとえこちらの所有地に伸びた部分でも、独断で樹木を切る行為は法的にはやってはいけない行為とされています。民法によると、越境した植物については、隣人に「切って欲しい」と頼むことができると明記されています。
●民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り
  土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
ただ、疑問に思うかもしれませんが、隣地から伸びてきたのが「枝」ではなく「根」なら、隣人に頼まなくても自身で切り取ってもいいと民法は規定しています。成長した地下茎が建物を壊すケースもあります。ちなみに、民法上の「竹木」とは、竹や樹木などをまとめた言葉です。
●民法233条4項
  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用

 ただ、2021年4月に以下のように民法が改正されました。 新民法の内容では、 ・隣人に頼んだのに切ってくれないとき ・隣地の所有者が誰だか分からないとき ・切らなければならない切迫した事情があるとき などの条件を満たせば、土地の所有者でも枝を切り取ることができるという内容になりました。 ただし、新民法が施行されるまでは現行の民法となり、上記の条件に当てはまる場合でも勝手に切ることはできないので気をつけましょう。

越境した枝の悩みの対処法でベストなのは隣人にお願いすること。 「切っていい」と承諾を得たときは、口頭ではなく同意書にしてトラブル防止を。

 隣の樹木が伸びてきたときのベストな選択肢は「まずは隣人に相談」ということです。

「伸びていることに気づかなかった」「体調を崩して庭のメンテナンスができなかった」など、実は悪気がなかったというケースも考えられます。 ご近所トラブルを避けたいという思いから、「越境に悩んでいる」という現状を伝えることで、木を切ってくれる人も多いです。 ただ、なかには高齢を理由に、「そちらで自由に切ってくれてもいいよ」と言う方もいます。了承を得たからと早速切ってしまいたくなりますが、口頭での確認のみで後からトラブルになるので気をつけなければいけません。

頼んで切ってもらうのがベストな選択です
こちらとしては「切ってよい」と言われたから切ったのに、「切り過ぎ」と切り方に文句をつけられるケースも実際にあります。それに、こちらは業者に依頼して切ってもらうつもりでも、隣人は費用を請求されるとは思っていないケースもあります。 切ることを口頭で了承してもらったとしても、後から「そんなことは言っていない」「聞いていない」など水掛け論になるトラブルも多いです。 「自由に切ってもOK」と言われた場合でも、切り方や切る範囲、業者に頼むかどうかなど書面に残しておくことをおすすめします。 民法では、「木の伐採について業者に頼んだ方がいい状況」と客観的にも正当性があれば、かかったコストは越境している側の所有者が払うべきという旨を記載しています。そのため、隣家の人に後から請求することは可能です。しかし「業者に頼むなんて聞いていない」などのトラブルのもとになりやすいため、事前に同意書で取り決めしておくことが大事です。
●民法第414条 履行の強制
  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない
※第三編 債権 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等より引用

 上記の様に、代金の支払いについても民法に定められていますので、参考にしましょう。

相手が剪定や伐採に応じてくれない場合はどうしたらいいの!

 お隣さんとご近所トラブルを起こしたくないという思いから、隣家から「伸びた枝を切って欲しい」と言われれば応じてくれる人は多いです。しかし、なかにはさまざまな理由をつけて応じてくれないケースもあります。 「切って枯れるのがいやだ」という心情の方もいます。そのほか、「先祖代々からある木を切るのは縁起が悪そう」と考える方もいるようです。ただ、越境によって被害を受けるのは隣人です。しかし、お互いに自分の主張を通そうと高ぶった気持ちで話し合うと、解決に向かわないかもしれません。 もし、隣人が「切る」という方法に躊躇しているのであれば、「越境で被害を受けたくない」というこちらの気持ちも丁寧に伝え、縄で縛るなど切らずに済む方法を考えているのも解決策です。

お互いの利害が一致する折衷案を模索することでこちらの意見を聞き入れてもらいやすくもなります
普段からコミュニケーションをとっておくことが万が一の時にお互いを助けることに繋がります

 縄や針金などを使い、枝が越境しないように矯正するのもひとつの解決策です。「枝を切ることで樹木の健康を損ねたくない」と隣人に対しての折衷案と言えるでしょう。 一向に話し合いがまとまらないときは、民事調停で争う可能性もあります。 越境で揉めるケースはよくある話ですが、話し合いのまとまりやすさは、ふだんからの付き合いによっても異なるでしょう。住み続けている以上、これからもずっとお隣さん同士です。不仲のまま暮らすのは、居心地も悪く感じられるもの。日頃から、顔を合わせたときにはコミュニケーションを取り、良好な関係を心がけたいものですね。

やむを得ない事情があれば木を切っても大丈夫

しかしどうしても伐採が必要、という場合、民法には次のように定められています。
●民法第233条3項
  (略)次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
   一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 枝の切除を求めたのにも関わらず応じてもらえなかった場合、越境された所有地側で切っても良いことになっています。「相応の期間」とは、枝を切るのに必要な期間、一般的に2週間~1か月程度といわれます。越境がごくわずかだったり大きな問題もないのに切ってしまったりした場合には問題になることもあるので注意しましょう。
●民法第233条3項
  三 急迫の事情があるとき。
※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用

例えば、隣地が空き地で大樹が残されている場合です。手入れされていない木はもろく、風で倒壊するリスクも高いです。起こり得る可能性としては次の3つです。

  樹木が倒壊すれば、こちらの屋根や外壁を傷つけるかもしれない
  倒れてきた樹木がガラスや玄関などの入り口をふさぐかもしれない
  倒木により塞がれた道で不便になるかもしれない
樹木は寿命が近づくと倒れる確率も高まります。台風や暴風レベルになると倒れやすく、建物のダメージはもちろん、人に当たったり、ガラスを割ったりなどケガの原因に。安全確保のため早急に切った方がいいケースです。やむを得ない事情があれば、隣人が切ることを拒んでも「越境された土地の持ち主が伐採をしてもよい」とされることがあります。
●民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
●民法第717条2項
  前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
●民法第717条3項
  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
●民法第720 条 正当防衛及び緊急避難
  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
●民法第720 条2項
  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

 民法のなかに出てくる「瑕疵」とは、「正しい状態ではなく、欠陥や不具合がある」という意味の言葉です。
 つまり、「人の土地にまで伸び、屋根や外壁を傷つけるかもしれない」という現状は瑕疵にあたります。瑕疵があるのに関わらず放置し、隣地の住人が実際に被害を受けているなら、伐採しても法律的に守られるということです。
 ただ、あくまでも「越境している部分が欠陥」となっているわけですから、必要以上切ってしまうと、それがトラブルを引き起こすかもしれません。やむを得ない事情があるにしても、被害を受けずに済むような程度に留めるように気をつける必要があります。

瑕疵にあたる場合は伐採や剪定を行うことが認められています
土地の所有者が分からない連絡が取れないケースはどうしたらいいの?

所有者不明でも調べることは可能

 樹木の越境で悩んだとき、「住んでいる人がいる」「空き地だけれど所有者が分かる」という状態の場合、「切って欲しい」と相談することができます。しかし、問題なのは持ち主が分からないケースです。
 土地の所有者を調べる方法として知られているのが法務局で申請する方法です。知りたい不動産について申請すれば、手数料はかかりますが、誰でも登記情報を知ることができます。「法務局に行く時間がない」というときには、法務省によるオンライン申請システム「登記ねっと・供託ねっと」が便利です。

市役所・法務局以外でもインターネットでも調べられるサービスがあります
役所に備え付けられている土地台帳を見せてもらう方法もありますが、すべての市町村で見られるわけではないため、まずは問い合わせてみましょう。

また、手を尽くして調べてみたけれど所有者が不明、行方不明という場合にもやむを得ない場合として、伐採が認められます。
●民法第233条3項
  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用

少子高齢化が進む現代…他人事ではない越境問題

 数十年前と比べると一気に出生数が減っている日本。21世紀に突入してからは、これまでにない少子高齢化社会を迎えています。
 「長男が家を継ぐ」というような昔のスタイルは減り、独立した子どもは別に家をかまえるケースの方が多いのではないでしょうか。マイホームがあれば、親から実家を相続しても空き家という選択肢を選ぶ人も多いかと思います。このような背景から、空き家は既に社会問題です。

 空き家になった家から伸びた樹木に隣人が困るトラブルは、今後ますます増えていくでしょう。越境問題をできるだけ円滑に解決する効果的な方法が、日頃から隣人とコミュニケーションを取っておくことです。 庭がある一軒家なら、樹木や草花によって近隣に迷惑をかけてしまう可能性は、誰にでもあります。それに、「隣家から越境する」というのはもちろん、こちらから越境してしまう可能性もあります。お互いに、そうなったときの希望を言い合える関係性が理想的です。
 また、挨拶程度はする間柄でも、「もし枝が伸びたら…」という込み入った話ができない関係性のこともあるでしょう。隣人の方が不在になったときに、管理者になる可能性が高い息子さんや娘さんがいれば、連絡先を聞いておければ安心です。

土地の所有者と連絡が取れない場合は家庭裁判所へ
トラブル
落ち葉が飛んできて、庭に落ちて掃除が大変。
落ち葉は、隣家だけでなく、周辺のお庭から飛んでくる可能性があります。葉は枝からヒラリと離れれば、風が吹く日には少し離れたところまで舞うでしょう。ちょっとした量なら、その都度拾うくらいで対処ができます。しかし、樹木が大きいほどに落ち葉の量も増え、落ち葉だらけ…なんていうことも少なくありません。「どこからともなく」というよりも、完全に「隣家の樹木から落ちた葉」なら、相談に行くことをおすすめします。
お隣の木の落ち葉が屋根に落ちてきて、その影響で雨樋が詰まった
隣家の枝が屋根に近いところまで伸びて起こるトラブルが、雨樋の詰まりです。 屋根に落ち葉が溜まると、雨が降ると屋根の傾斜に合わせるように雨樋に流れていきます。大量の落ち葉が雨樋を詰まらせ、雨を流すことができません。本来、屋根の水を上手く地面に落とすための「雨樋」。雨樋から溢れた雨水が外壁に垂れることで、ダメージにもつながるでしょう。腐食の原因にもなるので、とても厄介です。 また、水分を多く含んだ落ち葉の重みで雨樋が外れる、壊れるなどの被害も起こりやすくなるでしょう。
屋根や外壁を傷つけられた
硬い木の枝が外壁を傷つけることがあります。木の枝が屋根や外壁に当たったまま成長すると、ダメージは避けられません。すれすれのところで留まっていたとしても、強い風が吹けば、枝の先端で周辺に傷がついてしまいます。外壁についた傷や穴などから水分が侵入すれば、雨漏りのリスクも。 外壁の表面についた傷の補修以外にも、室内に染み込んだ雨漏りの補修も考えられます。
瓦に接触し、何枚かずれた
伸びた枝により瓦が煽られるという被害もあります。 暴風や地震などの自然災害が年々増えてきた近年に建築された住宅では、飛ばされないように瓦の固定方法についての考え方も変わってきています。しかし、築年数が古い住宅の瓦屋根は、棟などを除いては、固定せずに瓦を乗せていることが多く、暴風で飛ばされやすいのが現状です。 伸びた枝が瓦に引っ掛かったまま暴風が吹けば、瓦がずれたり、落下するリスクもあります。瓦の落下により何かに当たって破損したり、ケガをしたりなど大変危険です。
何か事故が起こりそうで恐い
成長し過ぎた樹木の広がりにより、電線に引っ掛かってトラブルとなることもあります。 電線が断線すると、電気が使えないのはもちろん、「電話やインターネットも使えない」などの影響も。自宅でテレワークをしている人にとっては、仕事の進捗を妨げられることになります。私たちの生活には、電気は大切なライフライン。復旧まで数時間や数十時間もかかるとなれば、大変不便ですし、とても迷惑に感じるでしょう。また、断線による漏電が引き金となり火事を起こすリスクもあります。
ガラスが割れた
ガラスの近くまで伸びた枝が割れる原因になることがあります。硬い枝に強い風、2つの条件が重なることで、ガラスは割れるリスクが高まります。雨戸があれば直接ガラスには当たりにくいものの、雨戸のない家庭は暴風のたびに伸びた枝に怯えなければいけません。 砕け散ったガラスは、飛散したときだけでなく、片付けるときにもケガをするため、大変危険なことです。
植え木鉢が割れ、なぎ倒された
強い勢力を持った風は、簡単に枝を折ってしまいます。折れた枝は暴風に乗ってどこにいくか分かりません。越境している場合は、隣家の庭の鉢植えを壊すかもしれません。その鉢植えが周囲に飛散して、誰かがケガをしてしまう可能性も考えられます。また、折れた木の枝がご近所さんの車に当たって傷をつける危険も大です。
倒れそうで怖い
古木は、枝が折れる程度でなく、木全体が倒れる可能性もあります。もともと傾きかけていた古木は、風がきっかけで倒れやすくなっています。倒れる場所によっては、人的な被害の可能性が出てきます。リビングや寝室など、人がいる部屋の近くに倒れることは、考えるだけでも恐ろしいことです。
日当たりが悪くなっていた
大きく成長した樹木が原因で、隣家の日当たりを阻害してしまうこともあります。 あまりにも成長し過ぎると、まったく日が当たらず暗いお部屋になってしまいます。寝室など、夜間をメインに使う部屋が暗くなる分には我慢できるかもしれませんが、日中を快適に過ごしたいリビングの日当たりが悪く暗くなるのは迷惑となるでしょう。日当たりの悪さで湿気が増えてカビの原因になることも考えられます。越境した木の枝が住環境を悪化させるケースもあるのです。
景観が悪くなってしまった
越境してきた樹木で景観が台無しになるケースもあります。 部屋から見える景色は日々の生活に癒しを与えるもので、伸びきった枝や葉っぱにより景色が遮られると、圧迫感があってストレスも溜まるでしょう。特に、「窓から見える景色が心地よい」と買った住宅が、隣家の樹木の越境が原因でガラリと景色が変われば、とても迷惑な気持ちとなってしまうかもしれません。
カラスやその他の野鳥が来るようになってしまった
大きな樹木があることで、野鳥が集まりやすくなります。野鳥と言っても、カラスなど大きな鳥、すずめなどの小さな鳥など、さまざまです。 しかし、住宅街に野鳥が集まることで、糞やゴミの被害で迷惑がかかります。樹木に集まった鳥が周辺の住宅の屋根に糞をまき散らすこともあるでしょう。隣家の庭に、カラスが運んできたゴミが散乱する可能性も考えられます。
お家を売りたいのに越境している木がネックとなっている
家の売却で、越境した枝が原因で売れにくくなるケースもあります。 外観が素敵、間取りも使いやすい、利便性の高い土地など魅力点が満載だとしても、越境した枝が原因で価値をグッと下げていることも考えられます。越境した枝により景観が悪いことはもちろんですが、隣の人が枝を切ってくれなかったり、連絡がつかない状態など、「越境問題がある住宅を買いたい」という人はあまりいません。需要がなければ価格を相場よりもかなり下げるしかなく、家の売却を考えている人にとっては隣家からの越境は大迷惑となってしまうのです。
木の成長とともに虫が増えて、駆除が必要なまでになってしまった
近隣に住む人にとって切実な問題となるのが、樹木に集まる虫です。エサとなる葉っぱが大量の大木は、虫の快適な住処となります。葉っぱを食べる毛虫がいれば、その毛虫を食べる虫もどこからか集まるでしょう。 虫をエサにする鳥も近寄ってきます。 さらに、時期によっては、蜂が木の中に巣を作ってしまうことも。周囲を飛び回る蜂を見つけると、歩くことさえ不安になりそうですね。

越境問題は樹木の成長とともに深刻になる

 木は生きているので、年月が経てばどんどん成長するものです。適切に管理されている庭木は、目を和ませてくれる素敵なものに思えます。しかし、放置したままで育った樹木は、周囲にまで広がります。
 トラブルを起こさないようにメンテナンスされていれば、隣家にまで枝が越境することはないでしょう。  しかし、木々の成長とともに主も年を重ねていくため、「お手入れが大変になって庭は放置」というケースも少なくありません。さらには、病気により病院に入院したり、施設暮らしをしたりなど、空き家になるケースも近年増えています。

 少子化という時代背景もあり、実家の管理をできずにいる人も多いかもしれません。なかには、何年も放置したまま、手つかずという空き家もあります。育ち過ぎた木が隣に越境しても、「どこに連絡をしたらいいか?」「勝手に切ってもいいものか?」と隣人の悩みは増すばかりでしょう。
 当の本人は家から離れて空き家にすれば樹木のことなど忘れた生活ができるかもしれませんが、毎日のように目に入る近所の人にとってはストレスの連続。越境問題は、周辺の人の生活を変えるかもしれない重大な問題です。
 庭がある住宅に住んでいれば、自分が越境させてしまう可能性もあるでしょう。庭に草木がある場合は、かけてしまう迷惑、かけられる迷惑など、越境による被害を詳しく理解し、ご近所トラブルを起こさないように適切に管理していくべきなのかもしれませんね。

樹木の越境被害を防ぐには日頃から剪定などの適切な管理が必要!

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