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スレート屋根の工事に必要であるアスベスト調査とは!?徹底解説
更新日 : 2024年06月03日
更新日 : 2024年06月03日
スレート屋根の葺き替え・カバー工法をご検討中の方、リフォームの際にアスベストが含有している可能性がある建材を扱う際には事前調査・報告が必要であることをご存知でしょうか?
2022年4月よりアスベストの事前調査、並びに都道府県への報告は義務化されています。
また、アスベストはスレート屋根に限らず軒天・外壁・室内の建材にも含有されている可能性がある為、注意が必要です。
今回は、「アスベスト調査ってなに?」「必ず調査・報告が必要なの?」といった疑問をお持ちの方へアスベストの事前調査・報告義務について詳しく解説させて頂きます。
アスベスト事前調査は、住宅や建築物の材料にアスベストが含まれているかを確認する調査です。
アスベストはかつて建築材料や断熱材として広く使われていました。しかし、現在では健康被害が報告され、肺がんや中皮腫などの疾患がアスベストによって引き起こされる事が問題視されています。
そのため、住宅の解体やリフォーム時に建材の撤去を実施する際には、必ず事前調査を行い、都道府県または大気汚染防止法で定められた政令市に報告する必要があります。
アスベストが含まれる建築物ではアスベストが飛散することによって周囲の人々の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
アスベストは非常に危険な物質であることから人の健康に影響を与えるデリケートな問題です。
アスベストの事前調査は建築工事の元受業者が行い、建物の状況を目視で確認し、サンプリングを行う事でアスベストの有無を確認する方法が一般的です。
調査の結果、アスベストの除去・処理が必要な場合には適切な方法で実施する必要があります。
※石綿ありとみなして、必要なばく露・飛散防止対策を講じて工事を行う場合は分析調査は不要です。
※厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト・リーフレットより引用
アスベストとはどのような特徴を持つ物質なのでしょうか?
アスベストは、石綿(いしわた・せきめん)と呼ばれることもある天然の鉱物繊維です。建築物の建材に限らず工業製品などにも広く使用され、耐熱性・耐久性・耐薬品・絶縁に優れる為、防音材・断熱材・保温材など幅広く採用されておりました。
様々な場所で使用されていたアスベストですが、発がん性物質が含有されている事が判明し、平成18年9月1日以降アスベストの製造・使用は禁止され、それ以降はアスベストが含まれている建材を使用する事もなくなりました。
しかし、禁止される以前に建築された住宅・建築物には、アスベストが含有されている建材が非常に多くあります。
解体作業や部分解体においてアスベストの処理を厳しく徹底する為にも、アスベストの事前調査・報告の制度が制定されました。
※環境再生保全機構より引用
それでは、アスベストの事前調査・報告が必要とされる工事はどの様な工事なのでしょうか?
以下に、建材の種類・工事の種類をまとめました。
建材の種類
アスベストが含まれている可能性がある建材
※こちらでご紹介する建材以外にも存在します。ご相談下さい。
屋根材は、住宅屋根用スレート(平板・波板)・繊維強化セメント瓦など存在し、こうした屋根材にはアスベストが含まれている可能性があります。
また、アスベストが含有されていないと推測できる建材に関しましても事前調査と報告は必要になります。
アスベストを含有しているのは屋根材に限りません。
一般的な住宅では外壁材として窯業系サイディングや軒天に「けい酸カルシウム板第一種・第二種(ケイカルボード)」、「フレキシブルボード」などがよく使われます。
フレキシブルボードは、繊維強化セメント板から成る建材の一種で、セメントと補強繊維を高圧プレスで成形した不燃剤です。主に軒の天井材やビルトインガレージ等の外壁として使われ、「フレキ板」とも呼ばれます。
さらに、馴染みの薄い名称の建材として、スラグ石膏板やパルプセメント板、押出成形セメント板、ロックウール吸音天井板などもあります。押出成形セメント板は、建築物の耐力を伴わない非耐力外壁や間仕切り壁に使用されています。
これらの建材は専門性が高く理解が難しいです。そのため、専門業者にご相談することをおすすめいたします。
アスベストは屋外の建材に限らず、屋内の建材にも含有されている可能性があります。
築年数が古い住宅に多いのがキッチンの天井などに設置されたアスベストが含有されている化粧石膏ボードです。
白色に虫食いの様な穴が開いている特徴的なデザインで、お住まいに限らずビル・オフィスなどの天井にも多く使用されています。
前述致しました通りアスベストは不燃性である為、防火の効果を高める意味でキッチンの天井に多く採用されたと推測出来ます。
また、キッチンの床ではアスベストが含有されている可能性があるビニル床のシートもあり、こちらも防火の為に採用されていたと思われます。
いずれもアスベストがどの程度含まれているかは製造年代で変わってきますが、通常製造年代が古くなるほどアスベストの含有率は高い傾向にあります。
※国土交通省:目で見るアスベスト建材(第2版)より引用
工事の種類
アスベスト調査・報告が必要な工事の種類
スレート屋根やセメント瓦など、アスベストを含有している可能性がある屋根材を葺き替え・屋根のカバー工法による工事・塗装工事を施工する場合、アスベスト含有の有無にかかわらず全て調査をする必要があります。
既存の屋根材がスレートの場合、解体の必要のない屋根カバー工法・塗装メンテナンスであったとしても調査が必要となります。
理由は、上記の施工では高圧洗浄機により汚れ・不純物を取り除く工程がある為です。
高圧洗浄機は威力が大きく屋根材にアスベストが含有している場合、その威力で飛散してしまう可能性があります。
また、屋根以外の工事にもアスベスト調査・報告が必要とされる場合があります。
外壁や軒天の張替え・塗装工事などをアスベストが含有されている可能性のある建材に実施する場合は、アスベストの有無に関わらず調査・報告が必要となります。
ここまでご説明させて頂きましたことから、建材にアスベストが含有されているかをご自身で判断されるのは難しいと思われます。
その為、専門業者による事前調査が必要であり、ご自身のお住まいのどの建材にアスベストが含有されているかを認識しておくことも大切です。
建物の解体・改造・補修する場合、アスベストの事前調査・報告が必要です。
しかし、その全てが対象となる訳ではありません。
下記に、都道府県等へ報告を必要とされる条件をご紹介致します。
1.建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの
解体部の延べ床面積が80㎡以上の広さがある住宅・建築物の解体工事は報告義務があります。
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
住宅・建築物の改造・補修の請負金額が税込みで100万円以上の場合、報告義務が発生します。
材料費などを含めた作業全体の請負金額であり、事前調査費用は含まれません。また、請負契約が交わされていない場合であっても請け負った人に施工を依頼すれば適正な請負金額の相当額で判断されることになります。
3.工作物を解体・改造、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの
ボイラー・煙突・焼却設備など特定の工作物の解体・改修工事をする場合に請負金額が100万円以上で報告義務が発生します。
2と同様、 材料費などを含めた作業全体の請負金額であり、事前調査費用は含れず、請負契約が交わされていない場合も相当額で判断されることになります。
裏を返しますと、上記の条件以外の工事であれば調査後の報告義務はありません。
判断が難しいケースもございますので、そのような場合は自治体の生活安全課や専門業者に相談しましょう。
アスベストの事前調査・報告は工事の請負業者が行いますので、お客様(発注者)にはご安心頂ければと思います。
ですが、事前調査の際にはお客様に調査に使用させて頂く設計図書などを提出して頂く場合もございます。また、稀なケースとして外部の専門業者に調査を依頼しなければならない場合などは、別途費用が必要な事がございますので、注意が必要です。
事前調査により建築物にアスベストを確認した場合
事前調査によってアスベストの含有が確認された場合には、周辺へアスベスト飛散を防ぐために飛散防止措置を取り、法令で定められた作業基準を遵守した適切な施工を行います。
また、もし万一断熱材などがアスベストレベルの高い建材だった場合は、解体、改造、補修工事を行う際に工事発注者であるお客様から都道府県に届け出を行う必要があります。
ただし、一般的なスレート屋根材や窯業系サイディングの場合は、このような届け出を必要としません。届け出の必要の有無は工事業者に確認することが重要です。
お客様により報告を保管する必要がある
解体工事面積・改修工事の請負金額に関係なくアスベストの事前調査結果は、解体工事が施工されている期間の間、施工現場に掲示する事が義務付けられています。
※アスベスト事前調査結果掲示の一例となります。
※日本建設業連合会HPより引用
合わせて、建物の解体・改造・補修工事が完了した際、工事業者はアスベスト除去作業が終了した旨を客様へ報告する必要がございます。また、お客様はこの報告を受けたら報告書を管理・保管する必要があります。
2023年10月1日より厚生労働大臣が定める以下の資格所有者でなければ、住宅などの建築物のアスベスト事前調査は行う事が出来ません。
一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
※(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も「同等以上の能力を有する者」として認可されます。
上記に記したような有資格者が正確にしっかりと調査をしてくれる専門業者へ依頼する事が重要なポイントです。
業者選定では、有資格者の有無などから信頼できる専門業者であるかを確認しましょう。
※国土交通省:目で見るアスベスト建材(第2版)より画像引用
平成18年以前に建てられた建物には、アスベストが含まれている建材が使用されている可能性があります。アスベストはスレート屋根やセメント瓦、窯業系サイディングや軒天のケイカルボードなどの外部の建材に限らず、キッチンの天井や床の建材にも使われている場合もございます。
リフォームを考えている方にとってアスベスト調査は他人ごとではなく、多くの方に関係する重要な調査です。
また、アスベスト含有建材について適切な措置を実施しなかった場合、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められました。
しかし、上記の罰則が定められているから…という考えでは無く一緒に生活されているご家族やご近所の方の健康・安全を守る為にも、アスベスト調査・報告を施工業者へ依頼しましょう。
街の屋根やさんではアスベスト調査・報告を正しい基準に則った形で必ず実施しています。
アスベストに関してご不安のお持ちの方やリフォームを検討されている方がおられましたら、ぜひご相談下さい!
スレート屋根の工事に必要であるアスベスト調査とは!?まとめ
●2022年4月より、建物のリフォームの際にはアスベスト含有調査・報告が必要となりました
●スレート・セメント瓦等の施工・リフォームをご検討中の方は、アスベスト含有調査も念頭に置く必要があります
●アスベスト含有調査・報告は基本的に工事請負業者が行いますのでご安心ください
●ご家族・ご近所の方の安心と安全の為にも、調査・報告をしっかりと行ってくれる専門業者へ依頼しましょう
●街の屋根やさんでは基準に則った正しいアスベスト含有調査・報告を実施しております
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