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横浜市神奈川区で台風による雨樋の破損、部分交換でも足場の設置は必要です
本日は横浜市神奈川区のH様宅の雨樋調査に伺ってまいりました、。H様宅では先月の台風の影響で雨樋の一部が外れ、落下する被害がございました。築は6年程で以前にも同じ箇所が外れる被害があったそうです。当初は施工店に簡易的に補修を行ってもたったそうですが、また同じ箇所での被害との事もあり、今回は火災保険を適用し、新たに設置し直してほしいとの要望です。
「部分交換でも足場の設置は必要です」
破損個所は2階の屋根の下の樋との事もあり、修理には足場の設置が必要です。破損の仕方にもよりますが、樋の一部が外れたのを設置し直す簡単な作業だけでも、高さがある場合は足場を組む必要がございます。梯子が掛けられ、外れかかったモノを付け直すような簡単な作業の場合などは別ですが、新たに設置し直す(つなぎ合わす)場合などは、その場で樋の切断、脱着が必要となったり、両手がふさがれることもあり、部分的にでも作業用の足場が必要になることが殆どです。
H様宅の外れた雨樋は屋根ケラバ部分い沿って設置されている這樋です。それも玄関正面と裏手側の両方の同じ箇所が外れる被害です。強風に煽られ外れた様ですが、同じ箇所が2度も外れていることもあり、設置の仕方や箇所が良くなかったのではないでしょうか。以前に外れたときの補修の仕方を見ますと、同じ箇所に釘を打ち直し、ゴムの様なものでどこかに固定をしていた様です。一度外れた箇所に釘を打ち直しても利きづらいのは当然です。付け直すなら別の箇所に打ち直すか、より強力なビスなどを使用するかなどの工夫が必要です。
今回は外れた箇所の樋自体も新たにし、部分的に足場を組んでしっかりと直す工事を行います。費用を抑えて直したいとのご要望をいただくこともございますが、簡易的に直しても、また被害が起きるのでは二度手間、三度手間となり、かえって余計にコストが掛かる事にも繋がりかねません。直すのならばしっかりと直す方が安心です。また、台風による被害との事もあり、火災保険が適用できる環境であれば、復旧工事の目的での足場の設置費用も保険で賄えます。街の屋根やさんでは火災保険適用のお手伝いも行っております。H様同様、今回の台風で被害を受けた方など、(フリーダイヤル0120-989-936 まで)お気軽にご相談ください。点検調査は無料です。
記事内に記載されている金額は2018年11月03日時点での費用となります。
街の屋根やさんでは無料でのお見積りを承っておりますので、現在の詳細な費用をお求めの際はお気軽にお問い合わせください。
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