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横浜市港北区で雨樋破損の調査、部分的な修理でも足場の設置は必要です
本日は横浜市港北区のB様より、先月の台風24号の影響で雨樋の一部が破損、部分的な修理のご依頼をいただきました。破損部分は2階の屋根の下の竪樋の一部になります。たとえ部分的な修理でも、作業用の足場の設置が必要な場合がございます。そのため、まずは現地にて事前に調査を行います。
2階の屋根の下、角に設置されていた雨樋(竪樋)が破損した模様です。修理にあたり、梯子で届く箇所や範囲であれば足場の設置が必要ないケースもございます。しかし、雨樋の修理でもただ外れたのをはめるだけ、と言う訳ではございません。外れた所に新たなつなぎ目の部材を設置、接着させたり、設置箇所に割れやひびが確認できる際は、接合部を切断して整える作業などもございます。梯子にのったままで両手がふさがるのは危険です。安全としっかりとした修理を行うために作業用の足場が必要になります。
「割れや欠けた雨樋は交換が必要です」
また、強風の影響により外れた雨樋は、部分的にでも割れや欠けが見受けられることが多いです。外れたモノをそのままはめるほしい、とのご要望もいただきますが、割れや欠けたところから水が漏れることや、また同じ様に外れるリスクもございます。たとえ小さな箇所や部分的な修理でも、直すのならしっかりと直すに越したことはございません。しかし、部分的な修理でも足場の設置が必要な場合は費用が嵩むのも事実です。今回B様宅では火災保険に加入していたため、台風による被害と認められれば保険で修理代が賄えます。勿論、部分的な修理でも、復旧に足場の設置が必要ならば、足場代も保険で賄えます。
今回の台風の影響で、屋根の被害や雨樋破損の被害は結構ございます。そんな時の為の保険です。保険で建てた足場を有効活用して、他の箇所のメンテナンスを行うのも一つです。勿論、災害箇所以外のメンテナンスは実費になります。今回B様宅でも、今回を機に屋根や外壁の塗装もお考えとの事で、これから改めて調査を行っていきたいと思います。
街の屋根やさんでは点検・調査は無料です。台風被害などで保険の適用をお考えの方なども、「フリーダイヤル0120-989-936 まで」お気軽にご相談ください。
記事内に記載されている金額は2018年11月19日時点での費用となります。
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2019年9月9日の台風15号、10月12日の台風19号の勢力は凄まじく、各地より被害のご相談をいただきました。横浜市港北区にお住まいのお客様からもお問合せをいただき、私たち街の屋根やさんでは、数多くの災害復旧工事を実施してきました。
台風発生当時に比べて、ブルーシートがかかった屋根を見かける機会も減り、それだけ復旧工事が進んでいるように感じますが、中には、まだ工事を行えていない方もいらっしゃると思います。台風シーズン前にしっかりと補修を行いましょう。
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